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【産後うつの経緯14】3ヶ月検診と精神科に入院が決定する

私の産後うつヒストリー

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3ヶ月検診

追い詰められた私は、息子を殺して自分も…も思うようになっていました。

既にひとりでは子育てすることはできなくなっており、3ヶ月検診にも夫と姉が付き添ってくれました。

息子自身はスクスクと育っており、順調の様でした。体重を測る時に服を脱がしたので泣きましたが、それ以外はいい子にしてくれていました。

双子ちゃん以外の、殆どのお母さんが一人で赤ちゃんを連れてきていました。一人で複数の子供も連れている人もいました。

どのママもちゃんと、子供と向き合って育児をされているように見えました。

途端に過保護な自分が恥ずかしくなり、産後うつを本気で治さなければいけないと思ったのでした。

再度心療内科へ訪れる

悩んだ末に転院することを決意して、再度心療内科へ受診しに行きました。

私の姉が以前、その心療内科へ通っていた時に主治医だった医師が、今は院長先生になられており、院長先生の意見も聞いてみたいと思ったからです。

前回と同じように一人にさせてもらって、診察室へ入りました。院長先生にも物忘れがひどいことや、息子まで殺しそうになった話を伝えました。

私は悪人なので生きていてはいけない人間です…それでも入院した方が良いのでしょうか?

院長先生は静かに言いました。

貴女は今は大うつだけど、決して悪人ではないですよ。

それから院長先生は、父を診察室に呼んで「すぐに精神科のある病院へ入院させてください」と伝えました。

それからすぐに紹介状を書いてくださり、心療内科を後にしました。

精神福祉保護法による入院とは

しかし精神科に入院するには「同意」が必要となっています。精神保健福祉法では、本人の同意での入院」と「本人以外の同意での入院」という種類に分けられます。

本人の同意での入院

①任意入院(第20条)原則として開放病棟に入院しますが、本人が同意した場合は閉鎖病棟に入院となります。この形態は本人が退院を希望すれば退院が可能です。

本人以外の同意での入院

①医療保護入院(第33条)指定医が入院を必要だと判断し、家族等(配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、後見人または保佐人)の同意が得られると本人の同意がなくても入院できます。

②措置入院(第29条)警察などから通報があり保護された、自傷他害(自分や周りを傷つけること)の恐れがある精神障がい者を精神保健指定医2名が診察し、2名とも入院が必要だと判断した場合、都道府県知事の命令によって入院となるのが、この形態です。

③応急入院(第33条の7)応急入院指定病院(精神保健福祉法に定められた基準を満たしている病院)において、指定医が診察した結果、精神障がいがあり、緊急に入院治療をおこなう必要があると判断された場合、本人や家族等などの同意が得られない状態でも72時間以内に限り入院ができる方法です。

私の場合は任意入院に当たると思います。

精神科へ転院

数日後父に連れられて、H市の市民病院を受診しました。そこの精神科は田舎の心療内科と違って、診察に多くの人が待っていました。

2時間程待って診察室に入ると、ベテランの女性医師が居ました。

私の状況を見た医師から、やはり即入院するように勧められ「病室が空いたらすぐに連絡します」と言われました。

入院に際しては自殺を絶対にしないという誓約書を書かされました。

この状態が入院して治るとも思えなかったのですが、今は息子と離れて治すことが必要かもしれないと思い、入院することを承諾しました。

帰りの電車に乗る間際「病室が空いたから明日から入院してください」という電話が病棟からかかってきました。

帰って母に入院が決まったことを告げると、かなりショックを受けていたようでしたが、入院の準備を手伝ってくれました。

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